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2011 年11 月05 日

Q: ハワイで結婚し帰国後に届けるつもりでしたが成田離婚になり届出てません。米国永住権があるので離婚しておきたいです。日本で可能?

A: 米国ハワイ州で単なるセレブレーションではなく、法律上の婚姻を成立させた場合、日本においても婚姻は有効に成立しており、形式的な手続上の問題として戸籍への報告的届出をするばかりの状態にあると捉え、かような場合にも日本で離婚ができるのではないかとお考えになることはよく理解できます。
 日本に居住している(本国法を異にする)外国人同士の場合、二人とも戸籍がありませんから、日本においては二人の婚姻を戸籍上把握されていないにもかかわらず、日本において離婚手続ができることとのバランス上、日本人同士で戸籍にその婚姻が把握されていない場合であっても日本における離婚を認めても良いようにも思えます。
 しかしながら、実際には、日本で離婚をしようとすると、役所において「まずハワイでの婚姻を届け出て、戸籍に反映させてください。その後に、離婚してください。」と言われるでしょう。
 それで構わない方は良いのですが、戸籍に短期間の婚姻を反映させたくない方にとっては好ましくないでしょう。
 ただ、外国における婚姻を日本の役所に届け出ることは、われわれ日本国民の義務なのでやむをえない側面があります。国民としての義務を怠っている方に対し、役所は、一方で義務の履行を看過し、他方で離婚を認めるという訳にはいかないし、むしろ役所は、法令を遵守させるべく、婚姻の届出を催告しなければならない立場にあります。
 したがいまして、本件については、本邦における義務を履行するべく婚姻を報告的に届け出た上で離婚手続きをするしか、本邦で離婚するのは困難であると言わざるを得ないのです。

投稿者:よしの たいら
at 17 :47| 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

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